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『守護国家論』
(★117n)後
0021 守護国家論 (正元元年 三八歳)
夫以れば偶十方微塵三悪の身を脱れて希に閻浮日本爪上の生を受く。亦閻浮日域爪上の生を捨てゝ十方微塵三悪の身を受けんこと疑ひ無きものなり。然るに生を捨てゝ悪趣に堕する縁一に非ず。或は妻子眷属の哀憐に依り、
平成新編御書 ―117n―