>>たとえば、カンボジアのポルポト派の犯罪は自国民を虐殺したわけだからB級ではなくC級犯罪である。
> という場合、この「虐殺された自国民」が特定の民族であるのならば、C級の罪が適用されることになるでしょう。
いえ、そういうことではなくて、いわゆる戦規違反か否か、ということでの判断になるのでないですか?ハーグ条約等における。戦争規約に対する違反、と言う事でB級という犯罪を立件できるわけですが、これはあくまで交戦国間における戦闘中だけでしか成立しないわけですよね。
>>日本についてはC級が適用されなかったが、それは植民地民衆(当時は日本国籍)に対する犯罪(強制連行や慰安婦の強制など)が裁かれなかったことと関係している。
> この文章はどうもよくわかりません。日本でC級が適用されなかったのは、戦犯裁判の時点で、自国民か否かを問わず、特定民族・人種に対する迫害・虐殺が存在したと考えられなかったからでしょう。
ですから、占領国への民衆に対する云々であり、BC級の判定と言うのは先に投稿したとおり判断が一律ではないです。その意味では日本も十分にC級犯罪を犯していますが日本国内への特高の弾圧などですが、そうしたものを裁かなかったのには植民地への保証や犯罪と関連してると言う事で、実際に当時の戦争法廷とはしっかりした法理論が形成されて行われたものではないです。むしろ法廷の中でそれを議論しながら徐々に確立されていったものです。
C級の本来の考え方は特定不特定民族にはかかわりないです、実際ナチスの犯罪は特定民族に対するものだけではないですから、厳密にいえばB級に対する犯罪も顕著です。
時間のあるときに前田明さんの論文を転載しますよ(怒られたら削除します(笑))、というか構いませんよね?前田さん。季刊中帰連33号「戦争犯罪論講座13」のことですが、、、。
もっとも五番街さん、私に連絡くれたらコピーを郵送しますよ。参考になる考え方が一杯載っています。ある意味で言えばフィリピンの法廷はC級犯罪とも言えるものです。ざっくばらんに言えばC級・B級なんて境目を作ること自体にそれほど当時の法廷はこだわっていない、国際法上における戦争法廷のあり方の黎明期だと考えると良いのではないでしょうか?
私は東京裁判とニュールンベルグ裁判の違いは法的なものよりも政治的な影響力の方が強いと思います。このあたりについて詳しく検証した事がないので、はっきりとしたことはいえないのですが、GHQの占領政策と東京裁判の行われた時期と時系列を追って検証してみると良いのではないでしょうか?日本に対する裁判へはアメリカの影響力がとても強いですが、ドイツはそうは行きません。
有名な司法取引という理解しにくい考え方はアメリカでは顕著ですし(^^;
現実にそれにより日本の戦前体制はそのまま維持されてます。つまりC級が成立してしまうとその維持が困難なわけです。
南京虐殺は交戦国の民衆に対する不法殺害と言う事でB級と判断されてますが、南京軍事法廷の考え方などは明らかにC級(人道に対する罪)ですよね。ですからA級・C級と言うのは国際法上のB級でカバーしきれない範囲の邪悪の審判を補填するもの、と言う考え方は成立しませんか?
#これで、ちょっと関係のない話題に気がついたのですが、前田明さんら推進している無防備地域宣言運動って、つまりラーベたちの安全委員会構想と同じですよね。確かに完全に安全を確保は出来なかったにしろ、これがなければより悲惨な状態になっていたわけで、アホウヨの前田攻撃の無根拠な頭の悪さはここでも露見されてますな、がっはっは。
> 東京裁判の特徴は、天皇の不訴追であり、これは裁判以前に米国の方針であったことが確認されていますね。この方針を察知した日本では、徹底した抵抗戦略を採用せず、ポツダム宣言を受け入れたのですから、この方針は戦争を早期に終了させ、日本内外の人命の損失を抑えたという効果があり、さらに、占領後の政策の円滑な遂行という政治的意図もあったと考えられます。
違うでしょう(^^;
ポツダム宣言そのものが『無条件降伏』ではない、とする考え方も成立します。ドイツの場合は完全な無条件降伏です。そうした視点で見てもニュルンベルグと東京裁判の違いは説明できると思います。
> しかし、東京裁判での人道に対する罪の定義とニュルンベルグ裁判のそれとが、若干というか、重要な点で違いがあるのは、このような政治的意図があるようには思えません。東京裁判での人道に対する罪の定義が、占領政策に影響するとは思えないからです。
いえ、多いに関係あると思いますね。だからこそ日本の戦後がギクシャクしているのだと思います。こうした点は問答でも幾人の方かが議論されているはずのでわたしが言うのも何なのですが、簡単に言えば中国の共産化に対する警戒心からがらっと占領政策そのものが変わったわけですし、つまり日本は対共産最前線の役割を担わねばならない、とすれば戦前の体勢を解体するより、そのまま護持して日本には強くなってもらわねばならない。
日本国内でも共産党がかなり力を付けてきましたからね、これを抑えられるのは戦前体制だけです。なんせ皇居の中にまで共産党主導のデモ隊が入ってきたわけですから、、、。
> ですから、首をひねりたくなるのですが、前田朗さんなどは、この問題について、何か発言されているのでしょうか?
いえ、こうした点ではまだ書かれていないようです。
>>現実にそれにより日本の戦前体制はそのまま維持されてます。つまりC級が成立してしまうとその維持が困難なわけです。
> これは、分かりません。
わかりませんか?天皇制は護持されておりA級戦犯は首相に復帰しA級戦犯容疑者であった経済界人も全てお咎め無しです。ですから筋書き通りなんですよ。C級を適用した場合人道に対する罪を犯した人間に指導権を与えるわけにはいかないでしょう、しかし一般の戦争犯罪であれば『悪いのは戦争だ』となれるわけで日本の戦後教育は正にその通りになされているんです。だからこそ加害者意識が全く欠如している。
『南京虐殺はおこったのか、高校歴史教科書への言語学的批判』クリストファ・バーナード、と言う本があるのですが別に扶桑社批判ではなく日本の歴史教科書全体を批判したもので副題の通り言語学的見地から記述法に偏向がある事を実証的に説明してます。
日本の大学で言語学を教えているくらいの人ですから日本語にも精通しており、十分納得のいくものです。が、結局はこの人の批判は戦後の戦争責任問題をそのまま言語学的に証明しているだけなのですね(^^;
多分この先生今の扶桑社教科書を見て目を白黒させてますよ(笑)
つまりちょっと前まで私のスローガンだった「どこにも責任者のいない不思議の国日本」を説明しているに過ぎないのです。こうした戦争責任問題のなにが問題なのかわからない人は、この本を読むとまた別の角度からみて絶対に納得すると思います(^^;
例えば日本の教科書では
「ドイツは突然ポーランドに侵攻した」
「日本軍は真珠湾を奇襲攻撃した」
というのが一般的なんですね、明らかに偏ってますでしょ?
真珠湾を攻撃したのは日本軍であり又は日本海軍なんです、日本ではない。ところがドイツはナチスでもなければドイツ軍でもなくドイツが侵略した、、と書くわけです。
実際、真珠湾だって宣戦布告が遅れた、というのが一般的な認識ですが遅れたという文書の内容は別に宣戦布告ではない。
ABCD包囲網の経済的圧力、って実際には中国は日本に侵略され日本に搾取されていたわけでどうやって経済的圧力をかけられるのでしょうか?
> しかし、そうすると、やはりB級犯罪の定義が適用される犯罪は存在したが、それ以外の、C級犯罪の定義があてはまる犯罪が存在しなかったと考えられていたということになると思います。
というわけで、C級に当てはまらないのではなく当てはめなかった、が私の主張です(^^ゞ
コメントは思考錯誤まで
> という場合、この「虐殺された自国民」が特定の民族であるのならば、C級の罪が適用されることになるでしょう。
いえ、そういうことではなくて、いわゆる戦規違反か否か、ということでの判断になるのでないですか?ハーグ条約等における。戦争規約に対する違反、と言う事でB級という犯罪を立件できるわけですが、これはあくまで交戦国間における戦闘中だけでしか成立しないわけですよね。
>>日本についてはC級が適用されなかったが、それは植民地民衆(当時は日本国籍)に対する犯罪(強制連行や慰安婦の強制など)が裁かれなかったことと関係している。
> この文章はどうもよくわかりません。日本でC級が適用されなかったのは、戦犯裁判の時点で、自国民か否かを問わず、特定民族・人種に対する迫害・虐殺が存在したと考えられなかったからでしょう。
ですから、占領国への民衆に対する云々であり、BC級の判定と言うのは先に投稿したとおり判断が一律ではないです。その意味では日本も十分にC級犯罪を犯していますが日本国内への特高の弾圧などですが、そうしたものを裁かなかったのには植民地への保証や犯罪と関連してると言う事で、実際に当時の戦争法廷とはしっかりした法理論が形成されて行われたものではないです。むしろ法廷の中でそれを議論しながら徐々に確立されていったものです。
C級の本来の考え方は特定不特定民族にはかかわりないです、実際ナチスの犯罪は特定民族に対するものだけではないですから、厳密にいえばB級に対する犯罪も顕著です。
時間のあるときに前田明さんの論文を転載しますよ(怒られたら削除します(笑))、というか構いませんよね?前田さん。季刊中帰連33号「戦争犯罪論講座13」のことですが、、、。
もっとも五番街さん、私に連絡くれたらコピーを郵送しますよ。参考になる考え方が一杯載っています。ある意味で言えばフィリピンの法廷はC級犯罪とも言えるものです。ざっくばらんに言えばC級・B級なんて境目を作ること自体にそれほど当時の法廷はこだわっていない、国際法上における戦争法廷のあり方の黎明期だと考えると良いのではないでしょうか?
私は東京裁判とニュールンベルグ裁判の違いは法的なものよりも政治的な影響力の方が強いと思います。このあたりについて詳しく検証した事がないので、はっきりとしたことはいえないのですが、GHQの占領政策と東京裁判の行われた時期と時系列を追って検証してみると良いのではないでしょうか?日本に対する裁判へはアメリカの影響力がとても強いですが、ドイツはそうは行きません。
有名な司法取引という理解しにくい考え方はアメリカでは顕著ですし(^^;
現実にそれにより日本の戦前体制はそのまま維持されてます。つまりC級が成立してしまうとその維持が困難なわけです。
南京虐殺は交戦国の民衆に対する不法殺害と言う事でB級と判断されてますが、南京軍事法廷の考え方などは明らかにC級(人道に対する罪)ですよね。ですからA級・C級と言うのは国際法上のB級でカバーしきれない範囲の邪悪の審判を補填するもの、と言う考え方は成立しませんか?
#これで、ちょっと関係のない話題に気がついたのですが、前田明さんら推進している無防備地域宣言運動って、つまりラーベたちの安全委員会構想と同じですよね。確かに完全に安全を確保は出来なかったにしろ、これがなければより悲惨な状態になっていたわけで、アホウヨの前田攻撃の無根拠な頭の悪さはここでも露見されてますな、がっはっは。
> 東京裁判の特徴は、天皇の不訴追であり、これは裁判以前に米国の方針であったことが確認されていますね。この方針を察知した日本では、徹底した抵抗戦略を採用せず、ポツダム宣言を受け入れたのですから、この方針は戦争を早期に終了させ、日本内外の人命の損失を抑えたという効果があり、さらに、占領後の政策の円滑な遂行という政治的意図もあったと考えられます。
違うでしょう(^^;
ポツダム宣言そのものが『無条件降伏』ではない、とする考え方も成立します。ドイツの場合は完全な無条件降伏です。そうした視点で見てもニュルンベルグと東京裁判の違いは説明できると思います。
> しかし、東京裁判での人道に対する罪の定義とニュルンベルグ裁判のそれとが、若干というか、重要な点で違いがあるのは、このような政治的意図があるようには思えません。東京裁判での人道に対する罪の定義が、占領政策に影響するとは思えないからです。
いえ、多いに関係あると思いますね。だからこそ日本の戦後がギクシャクしているのだと思います。こうした点は問答でも幾人の方かが議論されているはずのでわたしが言うのも何なのですが、簡単に言えば中国の共産化に対する警戒心からがらっと占領政策そのものが変わったわけですし、つまり日本は対共産最前線の役割を担わねばならない、とすれば戦前の体勢を解体するより、そのまま護持して日本には強くなってもらわねばならない。
日本国内でも共産党がかなり力を付けてきましたからね、これを抑えられるのは戦前体制だけです。なんせ皇居の中にまで共産党主導のデモ隊が入ってきたわけですから、、、。
> ですから、首をひねりたくなるのですが、前田朗さんなどは、この問題について、何か発言されているのでしょうか?
いえ、こうした点ではまだ書かれていないようです。
>>現実にそれにより日本の戦前体制はそのまま維持されてます。つまりC級が成立してしまうとその維持が困難なわけです。
> これは、分かりません。
わかりませんか?天皇制は護持されておりA級戦犯は首相に復帰しA級戦犯容疑者であった経済界人も全てお咎め無しです。ですから筋書き通りなんですよ。C級を適用した場合人道に対する罪を犯した人間に指導権を与えるわけにはいかないでしょう、しかし一般の戦争犯罪であれば『悪いのは戦争だ』となれるわけで日本の戦後教育は正にその通りになされているんです。だからこそ加害者意識が全く欠如している。
『南京虐殺はおこったのか、高校歴史教科書への言語学的批判』クリストファ・バーナード、と言う本があるのですが別に扶桑社批判ではなく日本の歴史教科書全体を批判したもので副題の通り言語学的見地から記述法に偏向がある事を実証的に説明してます。
日本の大学で言語学を教えているくらいの人ですから日本語にも精通しており、十分納得のいくものです。が、結局はこの人の批判は戦後の戦争責任問題をそのまま言語学的に証明しているだけなのですね(^^;
多分この先生今の扶桑社教科書を見て目を白黒させてますよ(笑)
つまりちょっと前まで私のスローガンだった「どこにも責任者のいない不思議の国日本」を説明しているに過ぎないのです。こうした戦争責任問題のなにが問題なのかわからない人は、この本を読むとまた別の角度からみて絶対に納得すると思います(^^;
例えば日本の教科書では
「ドイツは突然ポーランドに侵攻した」
「日本軍は真珠湾を奇襲攻撃した」
というのが一般的なんですね、明らかに偏ってますでしょ?
真珠湾を攻撃したのは日本軍であり又は日本海軍なんです、日本ではない。ところがドイツはナチスでもなければドイツ軍でもなくドイツが侵略した、、と書くわけです。
実際、真珠湾だって宣戦布告が遅れた、というのが一般的な認識ですが遅れたという文書の内容は別に宣戦布告ではない。
ABCD包囲網の経済的圧力、って実際には中国は日本に侵略され日本に搾取されていたわけでどうやって経済的圧力をかけられるのでしょうか?
> しかし、そうすると、やはりB級犯罪の定義が適用される犯罪は存在したが、それ以外の、C級犯罪の定義があてはまる犯罪が存在しなかったと考えられていたということになると思います。
というわけで、C級に当てはまらないのではなく当てはめなかった、が私の主張です(^^ゞ








