―外国の公共放送― ○放送の全国普及について  放送をあまねく(全国において)受信できるようにすることについて、  民法は努力義務であるのに対して、NHKは義務である。 (放送法第9条第5項、第2条の2第6項) ○NHKと民放に対する世論  ・事件や災害が起きたときの対応が速い 60% ⇔ 民放19%  ・教養番組に、興味深いものがある   44% ⇔ 民放 8%  ・地域の出来事や話題をよく伝えている 34% ⇔ 民放27%  ・報道番組が中立・公正        25% ⇔ 民放 5%  *事件や災害についての感心が多数を占めている ○公共放送の意義・目的  放送法第7条…あまねく全国において、豊かで、かつ、良い放送番組を         提供すること等を規定。  同法第44条第1項…我が国の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成           及び普及に役立つようにする義務  *公共放送=日本の文化の保護を重視? ○各国との制度の比較  ・イギリスとは、無許可受信者に対して1千ポンド以下の罰金を科せられる   点以外はほとんど日本と同じである。   (罰金未納の場合は刑務所収監)  *詳しい比較は実際に表を見た方が早いと思われ(p.22) ○受信料等徴収比率の比較  韓国………96.7% *電気料金と共に受信料徴収のため高割合か  イギリス…94.3% *有罪判決に基づく罰金制度の効果か  イタリア…77.0% *罰金制度はあるが世帯の確認方法に問題ありか(販売店の売上帳簿)  日本………70.4% *罰金制度はないが世帯の確認方法が有効のため70%をきっていないのか