日本放送協会放送受信規約 (放送受信契約の単位) 第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する 2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。 2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の 規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。 3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立し て住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以 外の移動体については住居の一部とみなす。 4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずる ものの単位による。 5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置 される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合に おいて、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結 するものとする。 ↓ 家に2台テレビがありますが、受信契約は1つでいいの? 放送受信契約は、世帯ごとにお願いしています。ただし、複数の住居にテレビを設置した場合は、住居ごとに契約が必要です。 ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、受信契約はひとつで構いません。テレビを設置した自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません(家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です)。 二世帯住宅などのように、一軒の家の中に、生計が異なる2世帯が入居しており、テレビをそれぞれの世帯に設置している場合は、世帯ごとに契約が必要となります。 なお、別荘や別住居等、住居が複数ある場合は、住居ごとに契約をお願いしています。 親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方は、独立して「住居」を維持していますので、それぞれに契約が必要です。これらの場合、家族割引が適用されるケースがあります。 http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html 1  「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。 2  「世帯主」とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から申告された者をいう。 3  「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。  なお、調査日現在、一時的に不在の者はその世帯の世帯員としているが、単身赴任している者、遊学中の者、社会福祉施設に入所している者などは世帯員から除いている。 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa03/yougo.html