(刑事裁判の充実・迅速化) --審理期間の法定について 日弁連の回答:反対。弁護側だけでなく、検察側の起訴や証拠開示の在り方についての問題を解決するのが前提であり、集中審理に対応し得る態勢が整うのであれば、審理期間を法定する必要性はない。 最高裁の考え:審理期間を法定することには意味がある。2〜3年と緩やかに設定すれば一般事件についても十分対応可能であるといえる。もちろん、争点整理手続の整備、弁護態勢の充実、証拠開示の整備等が必要。 --集中的に公判期日を入れにくいのでは?(弁護士も検察官も裁判所も多数の事件を抱えている為) 最高裁の回答:支障はない 法務省の回答:複数の検事で事件を担当するなど組織的に柔軟な対応が可能なので、集中的な公判期日の指定について検察側の支障はない。 日弁連の回答:期日を集中的に入れることについては、公判調書作成に一定の時間を要する。 --事前準備の主宰 最高裁の回答:普通の事件では裁判所書記官、大型の事件では裁判官。 日弁連の回答:予断排除の問題が出てくるので、裁判官が関わることは賛成できない。 --刑事弁護態勢拡充の具体的方策 日弁連の回答:私選弁護は十分、国選弁護については弁護人報酬額等の問題がある。 --証拠開示 法務省は問題なしとしていて、日弁連は問題があるとしている。 最高裁の回答:証拠開示が実務上問題になっているのは確かである。 法務省の回答:検察官請求予定証拠の事前開示、柔軟な対処、個別特殊なケースを除き深刻な状況にない。 日弁連の回答:証拠開示の紛議の解決に1年以上要した事例、検察官が裁判所の勧告に従わず紛糾した事例、証拠開示がなされなかったためにえん罪が生じた事例など、問題多数。 --証拠開示拡充について 法務省の回答:争点整理手続きの中で必要な証拠を開示するという方向であれば考慮に値する。 --証拠開示に伴う弊害 法務省の回答:供述調書の内容を書いたビラがまかれる、供述調書の内容がマスコミに流れる、関連性の乏しい証拠の開示による審理の錯綜。 --全面開示における考慮 日弁連の回答:公費を使って収集したので、全面開示をしても問題ない。弊害があるようなら、部分的に開示しないなどの方法で対処。 --問題がないと答える法務省の姿勢 法務省の回答:法と判例に従って適切に処理されている。 --事前全面的開示に譲歩の余地の有無 日弁連の回答:第1回公判前の全面開示は極めて重要。個別の例外的配慮もあり。 --弁護人が訴訟指揮に従わない事例 最高裁の回答:過度に詳細な反対尋問を行い、尋問を制限しても従わず審理が長期化することがある。 日弁連の回答:捜査段階の供述調書の信用性等に関する尋問は必要。 (被疑者・被告人の公的弁護の在り方) --被疑者段階の公的弁護 日弁連の回答:被疑者・被告人を通じた統一的制度が望ましい。 --弁護活動のコントロール 日弁連の回答:国民の参加・関与を認めるべき。