『法典』 1編:前文。2編:統治。3編:民事。4編:刑事。5編:細則。6編:改正。 1編:前文 各プレイヤーは本質的平等を旨として解釈されなければならない。公の秩序又は善良の風俗に反しない限り、各人の野望は肯定される。正義は一種類ではなく、誰もが誰かの悪役であり、人は自らの選択により可能性という扉を限定しその結果を享受する。本法の意図は慣習法の明文化とその進化である。 2編:統治 1条 国王 @国王は本国の国政について最高の意思決定を行える。 A国王は本国の国政について本法に定める統治機構に一任する事が出来る。 B国王の予定した意思決定に「役職者の半数」以上と「参謀部」の全員。及び「枢密院」の60%の反対があればその予定した意思決定を撤回し、各担当の機構で再審議しなければならない。 2条 統治機構の設置 @本国は次に定める2つの「院」と7つの「部」、及び2つの「局」を置く。 Aまた担当の不明な課題については枢密院より最低3人を選出し、「特設委員会」を設置する。 B「特設委員会」の権能は「局」に該当する。 3条 「院」 @「院」は本国国民の総員を以って構成する。 A「院」の構成員として不適切だと思われる者は「国王」又は「参謀部」の主たる者が「枢密院構成員」の身分を除籍出来る。 B「枢密院」を設置する。「枢密院」は国王を輔弼する諮問機関であり、国政について自由に討議・意具提案出来る。 C「諜報院」を設置する。「諜報院」は現在の世界情勢及び他国の動向又は各プレイヤーについての情報をその能う限り収集するモノである。各諜報や情報の価値判断については各員の自主的な裁量に委ねられる。 4条 「部」 @「部」は主たる担当者を一名選出し、各任務をその部署で一任されるモノである。 A「部」の兼任は可能である。 B「参謀部」を設置する。意具提案の主たる者。国政全般について「枢密院」の60%に優越する。 C「渉外部」を設置する。外交外務の主たる者。外政交渉事を処理について一任される。 D「渉内部」を設置する。内政内務の主たる者。本国の人員管理及び内政事項について一任される。 E「大蔵部」を設置する。財政予算の主たる者。本国の財政及び予算運用等について一任される。 F「広報部」を設置する。広報宣伝の主たる者。本国の情報管理及び登用について一任される。 G「軍事部」を設置する。軍事軍略の主たる者。本国の軍事戦略等について一任される。 H「総務部」を設置する。総合任務の主たる者。その他本国の各任務について一任される。 5条 「局」 @「局」は必要があれば主に希望する者等を任命し各任務にあたらせる。 A「局」と「部」との兼任は「総務部」と「第二総務局」との兼任を除いて全て可能である。 B「企画局」を設置する。本国国内の催し物等について主に立案担当する。 C「第二総務局」を設置する。「総務部」とは別にその他本国の各任務について消極的に担当する。 3編:民事 本国では個人の取り扱いについて主に次の様に定める。 6条 仕官及び解雇 @個人の仕官は自由である A解雇権者による解雇は謙抑的に自由である。 B解雇権者による解雇が行われた場合は遅滞なくその論旨を内外に示さなければならない。 7条 収益金の回収 収益金の回収については次に定める事項ごとによって1回ずつ「可能」である。 @「魔女の店」で買い物をした者 A「高級旅館」を利用した者 B大蔵部の主たる者が必要を認めた時 4編:刑事 本国では次に定める罪と罰を規定する。 8条 罰 @刑は「警告」「罰名付与」「罰金(資金援助強制)」「下野勧告」「解雇」の5種類とする。 A「没収」刑は認めない。 9条 騒乱罪 @集合して本国の平穏を侵害する者は「罰名付与」又は「戦績×100万以下の罰金」又は「下野勧告」に処す。 A未遂も同様とする。 10条 内乱罪 @国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その本法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として行動した者は「解雇」する。 A未遂も同様とする。 11条 虚言罪 @国政の局面において虚偽の発言をした者は「警告」又は「罰名付与」もしくは「戦績×50万以下の罰金」又は「下野勧告」に処す。 Aただし、「虚偽の発言」の構成には必ず「故意」が必要であり、「故意」の無い者は罰しない。 12条 雑言罪 @過度で無意味なログ流し又は極度に暴力的もしくは端的に卑猥又は客観的に見て他者を不快にさせる発言を行った者は「警告」又は「罰名付与」に処す。 13条 その他の罪 @一般に期待される各人の本質的平等を害し、且つ公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行った者は全ての罰に処せられうる。 A未遂も同様とする。 B本条の規定は謙抑的に適用されなければならない。 14条 提訴 @罪目の適用は枢密院の者が枢密院に対して行える。 A罪目の訴えを起こした者はその当該罪目について挙証責任を負う。 15条 審議判決 @審議の場所は3人以上の枢密院、もしくは国王の出席する枢密院で行う。 A審議判決は本法の規定に従う。 B判決は「国王」又は「役職者」が行える。 16条 猶予 執行の猶予を附帯する場合は2ヶ月以上の猶予を設けてはならない。 17条 執行人 @刑の執行は基本的に国王が担当する。 A国王は刑の執行を相当な権能のある者に委託する事が出来る。 B前項の場合でも刑の執行者は国王の名義とする。 C国王が当該執行場所に不在の場合は役職者が執行を担当する。 D前項の場合、提訴から執行の過程を過不足なく且つ遅滞なく国王に届出る事。 18条 誤判 客観的に誤判が事後発覚した場合は当該の罰則について逆進的に回復する責務を、遅滞無く刑の執行者が負う。 19条 恩赦 @刑の減免もしくは回復、又は撤回の為の相当な事情がある場合は15条@項の枢密院に遅滞なく申し立て出来る。 A前項の規定は「国王」又は「部」の主たる者にのみ適用する。 B恩赦の決定は「国王」又は「役職者」が行える。 5編:細則 20条 投票は基本的に国内掲示板に於いて行う。 21条 枢密院の開催場所は特に規定しない。 6編:改正 22条 本法典の改正は「国王」及び「参謀部」の主たる者。及び枢密院の過半数を以って可能とする。 以上