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「ソーシャル革命」の裏側

クーポンサイト、隆盛の陰にひそむ危うさ
グルーポン「おせち騒動」は氷山の一角

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2011/2/3 7:00
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 「僕はインターネットのことなんか、何もわからないし、グルーポンの営業担当が元飲食業界出身で詳しいと言うから、すべてお任せでやってしまった。無知でバカな自分が悪いんです。でも、グルーポンから上限枚数の説明はなかったし、クーポンの売り出しは24時間という約束だったのに、勝手に『ご好評につき』ともう1日追加されていた」――。

 1365枚を売ったひとよしの清水一哉店長は、そう堰(せき)を切ったように語った。「タダで広告が出せて新規顧客も獲得できる」。そんな営業担当の甘言に、清水店長は乗った。が、気がつけば予約の電話が鳴りっぱなしでパニック状態。「ノイローゼになりそうだった」。懸命に200人ほどのクーポン客を受け入れたが、残るは1000人以上。日ごろの客の相手もできず、やっつけ仕事になっていくのは目に見えた。だから、返金処理をしてもらうよう申し出ざるを得なかった。

 グルーポンの返答は、「すべてひとよしの責任ということにしてグルーポンとの取引内容を口外しないのであれば、キャンセルを受ける」というもの。清水店長は「お客さんに申し訳ない」という一心で承服し、沈黙を守った。だが時間が経つにつれ、憤りが募る。「同じトラブルは僕らだけじゃないと知って頭にきた。会社ぐるみで強引な営業をしていたということ。事実を隠そうとしたことにも腹が立って、ぜんぶ話すことにした」

 おせちとは別のところで起きた上限枚数のトラブル。その背景には、店舗の事情を顧みないグルーポンの強引な営業があった。この問題は、返金処理をすれば済む話かもしれない。だが、強引な営業姿勢はさらに大きな問題へと発展しかねない危うさをはらむ。

■「通常価格での販売実績があるとは認められないおそれ」

 「本当に2万1000円の価値があるのか」。おせち騒動は、価格の妥当性という意味でも議論が巻き起こった。宣伝や告知において、実際の商品より著しく良く見せかける「優良誤認」は、景品表示法で禁じられており、措置命令の対象となる。また、実際に通常価格で販売した実績がないのに「半額」などと謳って販売することは、景表法の「二重価格」にあたり、違法だ。

 おせちの通常価格ついて、グルーポンは1月29日に公表したプレスリリースにこう記した。「通常価格として表示するためには、『最近相当期間にわたって』の販売実績が必要であるにもかかわらず、本件商品に通常価格として表示された価格での販売実績があるとは認められないおそれがあることが判明いたしました」

 公正取引委員会によると、通常価格として認められるには「8週間、あるいは商品を販売した期間の過半での通常価格での販売実績が必要」という。グルーポンは今回、このチェックができていなかったことを公に認めたうえで、プレスリリースにこうも記した。「弊社は、本件商品の製造・販売者ではございませんが、本件商品の販売に関与した者としての社会的、道義的責任を重く受けとめております」

 あくまで責任の所在は外食文化研究所にあるかのような表現。だが、クーポンを販売しているサイトがグルーポンである以上、商品の表示に関する責任はグルーポンにもある。景表法や独占禁止法に詳しいアンダーソン・毛利・友常法律事務所の植村幸也弁護士は、こう指摘する。

 「たとえば、百貨店が『カシミヤ100%』ではないものをそう表示して販売した場合、百貨店が知らなかったとしても責任を問われる。おせちの場合は、表示内容の作成にグルーポンが実質的に関与したと判断されれば、外食文化研究所とともにグルーポンの責任も問われる可能性がある」

■価格の強調を禁じた医療法に抵触する可能性も

 法令違反の疑いは、景品表示法以外にもある。グルーポンにはエステや痩身、脱毛などクリニックが提供する商品も多数存在し、なかにはこう表記されたクーポンのように、医療行為を謳ったものがある。

医療法における広告規制に抵触している可能性があるクーポンのページ

医療法における広告規制に抵触している可能性があるクーポンのページ

 「脱毛が初めての人でも安心 医療レーザー脱毛 両ワキ5回 通常52,500円⇒驚きの【98%OFF】⇒GROUPON価格【1,050円】」「両ワキ、ヒジ下、ビキニラインなど……お好きなコースを選べる医療脱毛 最大80%OFF【25,000円】」

 あるネット業界の関係者は、これらを「医療法における広告規制に抵触している可能性がある」と指摘する。実際はどうなのか。クーポンの内容を見た厚生労働省の医政局総務課は、こう回答した。「価格を強調しすぎている点などで、医療広告を規制する医療法第6条の5に基づく指針に抵触する可能性がある。指導権限を持つ各自治体は、十分に注意を払うべきだ」

 厚労省の判断はグレー。だがグルーポンはこの件について、「医療広告規制は承知しており、現状は、弁護士と相談したうえで合法だと判断し、掲載している。そもそもクーポンサイトの表示が広告にあたるのか。新しい分野なので、そうとは言い切れないところもある」(渡邉執行役員)とする。

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