Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition マイクロソフト ソフトウェア使用許諾契約書 重要 - 以下の契約書を注意してお読みください 本使用許諾 契約書 (以下「本契約書」といいます) は、お客様 (個人ま たは法人のいずれであるかを問いません) と本ハードウェア に添付されているかまたは関連する製品 マニュアルに付属 する Certificate of Authenticity (以下「COA」といいます) に 明記されたマイクロソフト ソフトウェア製品 (以下「本ソ フトウェア」といいます) とともに取得したコンピュータ システムまたはコンピュータ システム コンポーネント (以 下「本ハードウェア」といいます) の製造者 (以下「製造 者」といいます) との間に締結される法的な契約書です。本 ソフトウェアには、マイクロソフト製のコンピュータ ソフ トウェアが含まれ、それに関連した媒体、印刷物 (マニュ アルなどの文書)、オンライン文書または電子文書、およ びインターネット ベースのサービスが含まれることがあり ます。ただし、本ソフトウェアに含まれるか、本ソフトウ ェアを通じてアクセス可能なソフトウェア、文書、または Web サービスで、独自の使用許諾契約書または使用条件が 付属しているものについては、本契約書ではなく、その契 約書または使用条件が適用されます。本ソフトウェアに印 刷された本契約書が付属していることがありますが、その 場合印刷された本契約書の条項が、画面に表示される条項 に優先されます。本契約書は、本ソフトウェアが正規品で あり、本ソフトウェア用の真正な Certificate of Authenticity が添付されている場合に限って有効であり、この場合エン ド ユーザーにはユーザー ライセンスの権利が付与されます。 お持ちのソフトウェアが正規品か否かについての詳細は、 http://www.microsoft.com/resources/howtotell をご覧ください。 本ソフトウェアをインストール、コピー、または使用する ことによって、お客様は本契約書の条項に拘束されること に同意されたものとします。本契約書の条項に同意されな い場合、本ソフトウェアを使用またはコピーすることはで きません。そのような場合、直ちに製造者へご連絡いただ き、製造者の返品ポリシーに基づく、未使用のソフトウェ ア製品に対してお支払いいただいた金額の払戻しに関する 指示を受けてください。 ソフトウェア製品ライセンス 「本コンピュータ」とは、本ハードウェアが単一のコンピ ュータ システムの場合、本ハードウェアを意味します。本 ハードウェアがコンピュータ システム コンポーネントの場 合、本ハードウェアが動作する基盤となるコンピュータ シ ステムを意味します。 1. ライセンスの許諾 製造者は、お客様が本契約書のすべて の条項を厳守することを条件として、お客様に対し以下の 権利を許諾します。 1.1 インストールおよび使用 お客様は、本ソフトウェ アのコピー 1 部を本コンピュータにインストールして使用、 アクセス、表示、または実行を行うことができます。お客 様は、同時に、特定の 1 台の本コンピュータで本ソフトウ ェアを 2 プロセッサを超えて使用することはできません。 ただし、Certificate of Authenticity に 2 プロセッサ以上の記 載がある場合は、それに従うものとします。 1.2 本コンピュータのコンポーネントとしての本ソフト ウェアの移管について このライセンスは、異なるコンピュ ータ上で共有したり、移管したり、同時に使用したりする ことはできません。本ソフトウェアは、1 つの統合された 製品として本コンピュータと共に許諾されています。本ソ フトウェアは、本コンピュータと共にのみ使用することが できます。本ソフトウェアが本ハードウェアに付属してい ない場合、お客様は本ソフトウェアを使用することはでき ません。お客様は、本コンピュータの恒久的な移管の一部 としてのみ、本契約書の権利を恒久的に移管することがで きます。ただしその場合、本ソフトウェアのコピーを保持 することはできません。本ソフトウェアがアップグレード 版である場合、譲渡は本ソフトウェアの以前のバージョン も全て含んだものでなければなりません。譲渡には、 Certificate of Authenticity ラベルが含まれる必要があります。 委託販売などの間接的な譲渡をすることはできません。譲 受人は、譲渡の前に本契約書のすべての条項に同意しなけ ればなりません。 1.3 アクティベーション (ライセンス認証) の義務 本契 約書によって許諾されるライセンスの有効期限は、セット アップ プロセスで示される方法に従って、お客様が必要な 情報を提供してライセンス コピーをアクティベーションし ない限り、お客様が最初に本ソフトウェアをインストール してから最初の 30 日間に限定されます。本ソフトウェアの アクティベーションは、インターネットまたは電話を通じ て行うことができます。アクティベーションに際して、通 信料金が発生することがあります。お客様が本コンピュー タのハードウェア構成を変更した場合や本ソフトウェアの 設定を変更した場合には、本ソフトウェアのアクティベー ションを再度行う必要が生じることがあります。本ソフト ウェアには、本ソフトウェアの不正使用を防止する技術的 手段が組み込まれています。マイクロソフトは、お客様が 本ソフトウェアの正規に許諾されたコピーをお持ちである ことを確認するためにこれらの手段を使用するものとしま す。ライセンスを取得済みの本ソフトウェアのコピーを使 用しなければ、本ソフトウェアまたは今後の本ソフトウェ アの更新プログラムをインストールすることはできません。 Microsoft Licensing, GP、Microsoft Ireland Operations Limited、および Microsoft (China) Co. Limited (以下総称し て「MS」といいます)、マイクロソフト、およびその子会 社は、この処理中にお客様の本コンピュータから個人を特 定できる情報を収集することはありません。 1.4 デバイスによる接続 お客様は、ファイルとプリン タの共有サービス、インターネット情報サービス、インタ ーネット接続共有およびテレフォニー サービスのうち 1 つ または複数の本ソフトウェアのサービスを利用するため、 最大 5 台のコンピュータまたはその他の電子デバイス (以下 各々を「本デバイス」といいます) から同時に本コンピュー タに接続することができます。接続数をプールまたは統合 する「マルチプレキシング」またはその他のソフトウェア、 ハードウェアを利用する場合であっても、間接的な接続数 が上記の 5 台という制限を超えてはならないものとします。 1 人のユーザーのみが一度に本ソフトウェアを使用、アク セス、表示、もしくは実行する限り、本デバイスと本コン ピュータの間のデータの同期化などの本ソフトウェアのそ の他の利用は上記の 5 台の接続数制限に含まれないものと します。本 1.4 条は、いかなる本デバイスからであれ、本 コンピュータ セッションにアクセスする権利を許諾しませ ん。"セッション" とは入出力および表示周辺機器を利用し て、本コンピュータと対話しているエンド ユーザーに提供 される機能と同等の機能を実現する本ソフトウェアのあら ゆる使用方法を意味します。 1.5 リモート アシスタンス/NetMeeting 本ソフトウェア には、本コンピュータ (ホスト デバイスと呼ばれることが あります) にインストールされている本ソフトウェアまたは アプリケーションを他の本デバイスからリモートで使用で きるようにする、リモート アシスタンスおよび NetMeeting 技術が含まれていることがあります。お客様は、リモート アシスタンスまたは NetMeeting (または同様の目的で同様 の機能を提供するその他の製品) を使用している間、本デバ イスの接続数に制限なく、かつ本ソフトウェアの追加ライ センスを取得することなく、自分のセッションを他のユー ザーと共有することができます。マイクロソフト アプリケ ーションであるか否かを問わず、ソフトウェアをリモート アシスタンスまたは NetMeeting と共に使用する際の追加ラ イセンスの必要性の有無については、該当するソフトウェ アに付属の使用許諾契約書をご参照になるか、その許諾者 に確認してください。本契約書は、いかなる本デバイスか らであれ、本コンピュータ セッションをホストするために マイクロソフト リモート デスクトップ テクノロジ (もしく は同様の用途のために同様の機能を提供する他ソフトウェ ア) を使用する権利を許諾しません。これらのテクノロジは Windows XP Professional Edition のみで許諾されます。上 記に明記された NetMeeting およびリモート アシスタンス 機能によって許可されている場合を除き、本ソフトウェア の 1 つのライセンスをワークステーション、ターミナル、 もしくは他のデバイスなどの異なるコンピュータ間で共有 したり同時に使用することはできません。 1.6 バックアップ コピー 本ソフトウェアのバックアッ プ コピーは 1 つ作成することができます。お客様は、本ソ フトウェアの保存および本コンピュータへの再インストー ルの目的に限り、1 つのバックアップ コピーを使用できま す。本契約書または法律によって明示的に規定されている 場合を除き、本ソフトウェアのそれ以外のコピー (本ソフト ウェアに付属の印刷物のコピーも含みます) を作成すること はできません。本ソフトウェアの CD またはバックアップ コピーを他のユーザーに貸与、レンタル、リース、賃貸、 またはその他の方法で譲渡することはできません。 2. 自動的なインターネットベースのサービス 本ソフトウェ アが提供する以下の機能は、お客様へ別途通知することな く、インターネットを介してマイクロソフトのコンピュー タ システムへ自動的に接続するよう初期設定されています。 お客様は、以下の機能の動作に同意するものとしますが、 お客様がこれらの機能を解除するか、もしくは使用しない 場合は、この限りではありません。マイクロソフトは、こ れらの機能を使用して、お客様を特定したり、お客様にご 連絡できるような情報を収集することは一切ありません。 本機能に関する詳細情報については、 http://www.microsoft.com/info/ja/privacy.mspx のプライバシ ーに関する声明をご覧ください。 2.1 Windows Update 機能 本コンピュータにハードウェ アを接続した場合、ハードウェアと通信するために必要な ドライバが含まれない場合があります。この場合、本ソフ トウェアの更新機能によって正しいドライバをマイクロソ フトから取得し、デバイスにインストールすることができ ます。お客様は、この更新機能を解除することができます。 2.2 Web コンテンツ機能 本ソフトウェアの初期設定で は、お客様がインターネットに接続している場合、本ソフ トウェアでマイクロソフトのコンピュータ システムよりコ ンテンツを取得し、表示するための複数の機能が有効にな っています。この機能を起動した場合、標準インターネッ ト プロトコルを用いてお客様の本コンピュータ上のオペレ ーティング システムとブラウザの種類および言語コードが マイクロソフトのコンピュータ システムへ送信され、これ によりお客様の本コンピュータ上でコンテンツを正しく閲 覧することができます。これらの機能は、起動しない限り 作動せず、お客様は機能を解除する、もしくは使用しない ことを選択することができます。これらの機能の例として は、Windows カタログ、検索のアシスタントおよびヘルプ とサポートセンターのヘッドラインと検索機能等が含まれ ます。 2.3 デジタル証明書 本ソフトウェアは x.509 標準に基 づいたデジタル証明書を使用します。これらのデジタル証 明書は、x.509 標準暗号化情報を使用し、インターネット ユーザーの身元を特定します。ソフトウェアは証明書を読 み出し、認証失効リストを更新します。これらのセキュリ ティ機能はインターネットを使用するときにのみ動作しま す。 2.4 自動ルート更新 自動ルート更新機能は信頼できる 証明機関のリストを更新します。お客様は、自動ルート更 新機能を解除することができます。 2.5 Windows Media Player Windows Media Player には、 お客様が Windows Media Player もしくはその特定の機能を 利用した場合、マイクロソフトのコンピュータ システムに 自動的に接続する機能が含まれています。特定の機能とは、 (A) お客様が再生しようとするコンテンツについて、お客様 の本コンピュータ上に適切な Codec がない場合、最新版を 確認し (この機能は解除することができます)、(B) Windows Media Player の最新バージョンを確認 (この機能は、お客様 が Windows Media Player を使用している場合のみ作動しま す) する機能です。 2.6 Windows Media Digital Rights Management コンテ ンツ プロバイダは、コンテンツの著作権を含め知的財産権 が不正使用されないように、本ソフトウェアに含まれてい る Windows Media Digital Rights Management 技術(以下 「WM-DRM」といいます)を使用して、コンテンツ(以下「保 護コンテンツ」といいます)の統合性を保護しています。本 ソフトウェアの一部および、第三者のメディア プレイヤー 等のアプリケーション(以下「WM-DRMソフトウェア」と いいます)では、保護コンテンツを再生するために WM- DRM を利用しています。WM-DRM ソフトウェアのセキュ リティに危険が生じた場合、保護コンテンツの所有者 (以下 「保護コンテンツ所有者」といいます) がマイクロソフトに 対して、WM-DRM ソフトウェアで保護コンテンツの複製、 表示または再生機能を失効するよう要請することがありま す。失効された場合も、WM-DRMソフトウェアが保護され ていないコンテンツを再生する機能には変わりはありませ ん。お客様がインターネットから保護コンテンツのライセ ンスをダウンロードする度に、失効されたWM-DRMソフ トウェアのリストがお客様のコンピュータへ送信されます。 マイクロソフトは、保護コンテンツ所有者に代わって、そ のようなライセンスと共に失効リストをお客様の本コンピ ュータにダウンロードすることがあります。保護コンテン ツ所有者は、彼らのコンテンツにアクセスする前に本ソフ トウェアの WM-DRM コンポーネントの一部アップグレー ド(以下「WM-DRM アップグレード」といいます)を行うよ うに要請することがあります。お客様がそのようなコンテ ンツを再生しようとすると、マイクロソフトの WM-DRM ソフトウェアが WM-DRM アップグレードが必要であると 通知し、WM-DRM アップグレードのダウンロード前にお客 様の同意を求めてきます。第三者の WM-DRM ソフトウェ アでも、同様の通知が行われることがあります。アップグ レードを行わない場合、WM-DRM アップグレードが必要な コンテンツにアクセスできなくなりますが、保護されてい ないコンテンツおよび WM-DRM アップグレードを必要と しない保護コンテンツにアクセスすることは可能です。新 規ライセンスの取得もしくは必要とされる WM-DRM アッ プグレードの実行等を目的としてインターネットに接続す る WM-DRM 機能は、解除することができます。WM-DRM 機能が解除されている場合、お客様がご自分の本コンピュ ータ上に既に保存されている保護コンテンツについて正規 のライセンスを取得している限り、かかる保護コンテンツ を再生することは可能です。 3. 権利および所有権の留保 製造者、MS およびその供給者 (マイクロソフトを含みます) は、本契約書においてお客 様に明示的に許諾されていない権利をすべて留保します。 本ソフトウェアは、著作権およびその他の知的財産権に関 する法律および条約によって保護されています。製造者、 MS およびその供給者 (マイクロソフトを含みます) は、本 ソフトウェアに対する権原、著作権、およびその他の知的 財産権を有します。本ソフトウェアは許諾されるもので、 販売されるものではありません。 4. リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブ ルの制限 お客様は、本ソフトウェアをリバース エンジニア リング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはで きません。 5. レンタル、リースまたは商業的ホスティングの禁止 お客 様は本ソフトウェアをレンタル、リースまたは貸与したり、 本ソフトウェアを使用して他者に商業的ホスティング サー ビスを提供することはできません。 6. 構成部分の分離 本ソフトウェアは 1 つの製品として許諾 されています。その構成部分を分離して複数のコンピュー タで使用することはできません。 7. 音声・手書き文字認識 本ソフトウェアに音声・手書き文字 認識コンポーネントが含まれている場合、お客様は、音声・ 手書き文字認識は本質的に統計的な処理であること、つま り認識の際の誤りはその処理において内在するものである こと、そのような誤りの対策を講じ、認識処理を監視して 間違いがあった場合修正する責任はお客様にあることをご 了承されたものとします。製造者、MS、およびその供給者 (マイクロソフトを含みます) は、音声・手書き文字認識処 理の誤りから生じた損害については一切責任を負いません。 8. 言語バージョンの選択 製造者はお客様に対して、本ソフ トウェアのセットアップ プロセスの一部として、本ソフト ウェアの複数言語バージョンを 1 回のみ選択する機会を与 える場合があります。この場合、お客様は、提供される言 語バージョンを 1 つのみ使用することが許諾されています。 1 つの言語バージョンを選択した後、お客様は製造者が本 コンピュータに含めた他の言語バージョンを使用すること はできません。上記に限らず、製造者がお客様に対して、 特定の言語バージョンに関して本ソフトウェアの言語サポ ートを拡張する Multilingual User Interface (「MUI」) を提 供した場合、上記の本ソフトウェアに対して 1 言語バージ ョンのみを選択する条件は適用されません。ただし、(A) MUI、およびそれに含まれる言語サポートが本ソフトウェ アの一部であることに合意し、(B) MUI を本ソフトウェアの みと使用し、および (C) 本契約書のその他の条項および条 件に従う場合に限ります。 9. 複数の本契約書または Certificate of Authenticity 本ソフト ウェアのパッケージには、ユーザー ドキュメントやソフト ウェア内に、言語や媒体バージョンなどが異なる、複数の 本契約書のバージョンが付属していることがあります。こ のような場合であっても、お客様には COA が提供された本 ソフトウェアのみに対して使用が許諾されます。本ソフト ウェアにマイクロソフト オペレーティング システム用 Certificate of Authenticity が 1 つ以上含まれる場合、お客様 は Certificate of Authenticity が提供された各マイクロソフト オペレーティング システムを使用することができます。 10. 商標 本契約書は、製造者、MS、またはその供給者 (マ イクロソフトを含みます) の商標またはサービス マークに 関連する権利をお客様に許諾するものではありません。 11. 製品サポート 本ソフトウェアに対するサポートは、MS、 マイクロソフト、またはそれらの関連会社もしくは子会社 からは提供されません。本ソフトウェアのサポートに関し ては、本ハードウェアに付属のドキュメントに記載された 製造者のサポート案内をご参照ください。本契約書に関す る不明な点その他については、本ハードウェアに付属のド キュメントに記載された製造者の住所に書面にてご連絡い ただくようお願い申し上げます。 12. 第三者のサイトへのリンク お客様は、本ソフトウェア の使用に伴い、第三者のサイトにリンクする場合がありま す。リンク先のサイトは MS またはマイクロソフトの管理 下にはないため、 MS またはマイクロソフトはリンク先の サイトのコンテンツやリンク先サイトに含まれるリンク、 またはそれらの修正や更新に関して責任を負いません。ま た、第三者のサイトから受信する Web キャスティングまた はその他のいかなる形式の送信についても、MS またはマ イクロソフトは責任を負うものではありません。これらの リンクは、お客様の利便性を考慮して提供されているもの であり、MS またはマイクロソフトがその第三者のサイト の内容を推奨していることを意味するものではありません。 13. 追加のソフトウェア/サービス 本ソフトウェアをお客様 が最初に入手したとき以降にお客様が製造者、MS、マイク ロソフト、またはその子会社から入手される更新プログラ ム、機能追加、アドオン コンポーネント、製品サポート サ ービス、またはインターネット ベースのサービス コンポー ネントに対しても、それらに修正条項が付属していない、 もしくは他の契約書に拘束されていない限り、本契約書が 適用されます。このような追加コンポーネントに他の使用 条件が添付されておらず、追加コンポーネントが MS、マ イクロソフト、またはマイクロソフトの子会社等から提供 される場合、お客様は本契約書と同じ条件にて、その法人 からライセンスを許諾されるものとします。ただし、(i) 追 加コンポーネントを提供する MS、マイクロソフト、また はマイクロソフトの子会社等は、本契約書における「製造 者」に代わって、その追加コンポーネントについてのみ許 諾者となるものであり、(ii) 法律上許容される最大限におい て、追加コンポーネントおよび追加コンポーネントに関連 するサポート サービス (該当する場合) を現状有姿かつ瑕疵 を問わない条項で提供するものとします。製造者、MS、マ イクロソフト、もしくはその子会社は、本ソフトウェアの 使用によってお客様に提供されたか、お客様が利用可能な インターネット ベース サービスを中止する権利を留保する ものとします。 14. アップグレード 本ソフトウェアがアップグレード版で ある場合、お客様は、本ソフトウェアを使用するためには、 MS またはマイクロソフトによってアップグレード対象製 品と指定されているソフトウェア製品 (以下「正規の製 品」といいます) を使用するためのライセンスを正規に取 得していなければなりません。アップグレードに関する限 り、「本ハードウェア」とは正規のソフトウェアとともに 受け取ったコンピュータ システムを意味するものとします。 本ソフトウェアがアップグレード版である場合は、本ハー ドウェアと共に受け取った正規の製品に置き換えられるか、 またはこれに追加されるものです。(正規の製品がマイク ロソフト ソフトウェア製品である場合は、アップグレード によって、正規の製品を無効にすることもあります。)ア ップグレード後は、別段の記載がない限り、アップグレー ドの対象となる本ソフトウェアを使用することはできなく なります。お客様は、アップグレード後の製品を、本契約 書の条項に従って本ハードウェアと共にのみ使用すること ができます。本ソフトウェアが 1 つの製品としてライセン スされたソフトウェア プログラムのパッケージの構成部分 に対するアップグレードである場合、お客様は本ソフトウ ェアを 1 つの製品としてのみ使用または譲渡できるものと し、各構成部分を分離して複数のコンピュータ上で使用す ることはできません。 15. Not For Resale 本ソフトウェアに「Not for Resale」ま たは「NFR」と明記されている場合、デモンストレーショ ン、テストまたは評価以外の目的に使用できず、本ソフト ウェアを再販売またはその他のいかなる方法でも譲渡する ことはできません。 16. Academic Edition 本ソフトウェアに「アカデミック パ ック」、「Academic Edition」または「AE」と明記されて いる場合、お客様は「アカデミック パック使用対象者」と して指定されている方でなければなりません。お客様が Academic Edition を使用できるかどうかについては、マイ クロソフトまたはマイクロソフトの子会社にお問い合わせ ください。 17. MPEG-4 映像標準に関する注意 本ソフトウェアは、 MPEG-4 画像解読テクノロジが含まれます。このテクノロ ジは、ビデオ情報のデータ圧縮を行う形式です。このテク ノロジに関して、MPEG LA, L.L.C. との契約上、本注意書 きを表示することを義務付けられています。 MPEG4 映像標準に準拠して本製品を使用することは、以 下の場合に直接関連する場合を除き、全て禁止されていま す。(A) (i) 事業活動に従事しない消費者より作成され、無 償で取得されたデータまたは情報を、(ii) 個人使用の目的の みで使用する場合、及び (B) MPEG LA, L.L.C. により別途 特定のライセンス許諾を受けたその他の使用による場合。 これらについてご質問がある場合、MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; Telephone 303 331.1880; FAX 303 331.1879 www.mpegla.com にご連絡ください。 18. 輸出規制 お客様は、本ソフトウェアがアメリカ合衆国 および日本国の輸出に関する規制の対象となることを認め るものとします。お客様は、本ソフトウェアに適用される すべての国内法および国際法 (アメリカ合衆国の輸出管理規 則ならびにアメリカ合衆国、日本国およびその他の政府機 関によるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用、お よび輸出対象国に関する制限を含みます) を遵守することに 同意されたものとします。詳細については、 をご覧くださ い。 19. エンド ユーザー ライセンス証明書 お客様が本ソフトウ ェアをデバイス上、CD-ROM またはその他のソフトウェア 媒体で入手された場合、本ソフトウェアの許諾されたコピ ーは、正規のマイクロソフト「Proof of License」Certificate of Authenticity ラベルが付属し、正規のソフトウェアのコピ ーが含まれます。正規のラベルは本コンピュータ上または 本ソフトウェアの梱包に添付されている必要があります。 ラベルを別途受領した場合、無効と見なされます。お客様 が本ソフトウェアを使用する許諾を受けていることを証明 するため、本コンピュータ上のラベルの保持、またはラベ ルが添付された梱包材を保管することをお勧めします。 20. 契約の終了 お客様が本契約書の条項および条件に違反 した場合、製造者または MS は、他の権利を害することな く、本契約書を終了することができます。そのような場合、 お客様は本ソフトウェアのコピーおよびその構成部分を全 て破棄しなければなりません。 21. セキュリティに関する通知 セキュリティの突破および 悪意のあるソフトウェアから守るため、お客様のデータお よびシステム情報を定期的にバックアップし、ファイアウ ォールなどのセキュリティ機能を利用し、セキュリティ更 新プログラムをインストールして適用してください。 22. 準拠法 本契約書は、日本国法に準拠するものとします。 23. 完全合意、分離可能性 本契約書 (本ソフトウェアに含ま れる、本契約書の追加条項または修正条項も含みます) は、 本ソフトウェアおよびサポートまたはその他のサービス (該 当する場合) に関するお客様と製造者との間の完全なる合意 であり、すべての以前および同時の口頭または書面による 本ソフトウェアまたは本契約書の対象となるその他の事項 に関する意思表示、提案、および表明に優先して適用され るものです。本契約書のある条項が無効、法的拘束力がな い、または不法であると判決された場合でも、残りの条項 は効力を保持するものとします。 品質保証規定 以下の保証規定は、製造者の本ソフトウェア製品に関する 品質保証規定です。本規定は、お客様が本ソフトウェア製 品を入手された国や地域に関わらず適用されます。本規定 は、本ソフトウェア製品を入手された販売店等に対してお 客様が有する法律上の権利に影響を与えるものではありま せん。 本ソフトウェア製品は、汎用の製品として設計され、かつ 提供されるものであり、特定の目的のために設計されたり、 提供されたりするものではありません。お客様は、全くエ ラーのないソフトウェアというものはありえないものであ ることをご了承の上で本ソフトウェア製品をご使用になる ものとし、そのため、本ソフトウェア製品のご使用に当た っては定期的にバックアップ ファイルを作成されることを 強くお勧め致します。 保証−お客様が有効なライセンスを取得されていることを 条件として、製造者は、a) 本ソフトウェア製品が、お客様 が本ソフトウェア製品を入手された日から90日間(但し、 法律で認められる最も短い期間が90日を超える場合はその 最も短い期間)に限り、付属のドキュメントに記載された 内容に従って実質的に作動すること、およびb) 製造者が提 供するサポート サービスは実質的に、製造者から提供する、 当該サポートに関するドキュメントに記載されている通り に行われるものであることを保証いたします。本ソフトウ ェア製品が本保証規定を満たさなかった場合には、製造者 は、その選択により、本ソフトウェア製品の交換、修補、 または本ソフトウェア製品の代金を支払った場合には製造 者の代金返還規定に従った代金の返還のいずれかを行いま す。本ソフトウェア製品の不具合が事故、誤用、または不 正使用(本ソフトウェア製品の使用許諾契約書の規定に違 反する使用を含みます)から生じた場合には、本保証はか かる不具合には適用されません。交換または修補後の本ソ フトウェア製品の保証期間は、もとの保証期間の残存期間 の満了日または、交換もしくは修補された本ソフトウェア 製品の引渡し後30日間の満了日のうちいずれか遅く到来す る日までとします。お客様は、上記の保証が本ソフトウェ ア製品およびサポート サービスに関する唯一の保証である ことに同意するものとします。 その他の保証の排除−製造者およびその供給者(Microsoft Licensing, Inc.、マイクロソフト コーポレーション (子会社 を含む) およびその供給者を含む)(以下「製造者およびそ の供給者」といいます)は、明示たると黙示たるとを問わ ず、本ソフトウェア製品およびサポート サービスについて、 上記の保証以外にはいかなる保証(瑕疵担保責任などの法 律上の責任を含みますが、これに限定されません)もいた しません。かりに本条で除外できない保証責任が存在した としても、かかる保証責任は、お客様が本ソフトウェア製 品を入手された日から90日間のみ存続するものとします。 責任の限定‐本保証規定において規定される場合を除き、 製造者およびその供給者は、本ソフトウェア製品の使用も しくは使用不能から生じるいかなる損害(事業利益の喪失、 事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損失について の損害を含みますが、これらに限定されません)に関して も、一切責任を負いません。たとえ、製造者およびその供 給者がかかる損害の可能性について知らされていた場合で も同様です。本保証規定または使用許諾契約書の下で生じ る製造者およびその供給者の責任は、法律上除外が認めら れない場合を除き、本ソフトウェア製品についてお客様が 実際に支払った金額を上限とします。 本ソフトウェア製品を日本で入手された場合、本保証規定 は日本国法に準拠するものとします。ただし、欧州連合諸 国、アイスランド、ノルウェー、スイス、韓国で入手され た場合は各地域の法律が適用され、その他の国で入手され た場合は米国ワシントン州法に準拠するものとします。 本保証規定は、法律上無効とされない限度でその効力を有 するものであり、仮に、本保証規定の一部の条文が無効と 判断された場合においても、残りの条文は引き続き有効で あるものとします。 EULAID:XPSP2_RM.0_HOM_OEM_JA