洛南タイムス ニュース

Rakutai On The Web 2008年1月17日
休止差し止め求め、宇治市を提訴
宇治市開浄水場の地元住民313人
府営水への切り替え「契約変更で違法」
同時に仮処分申し立てる    市水道部「裁量の範囲」とコメント

 宇治市が市営開浄水場(神明宮北65)を休止して、府営水の供給に切り替えようとするのは「給水契約の変更にあたり、水源の種別を地下水から配水池に変更するもので、必要な厚生労働大臣の認可なく、切り替えようとするのは違法」などとして16日、同浄水場からの給水を受けている開地区などの住民313人が休止差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。差し止め請求とあわせ、同様の趣旨で仮処分の申し立てをした。仮処分については、1〜2週間後に審理開始される見通しを弁護士が伝えた。

 休止をめぐっては、市水道部と地元の開地区自治連合会(俊正和寛会長)などの住民との話し合いが昨年3月以降、8度にわたり続けられてきたが、主張が平行線のまま折り合いがつかず、昨年末に市水道部が協議の打ち切りを正式に通知。住民側が昨年10月末に決めた提訴方針に基づき、裁判の場で決着を図ることになった。
 開地区自治連合会と原告住民で構成する原告団が、久保田勇市長を相手取って提訴した。
 訴状などによると、開浄水場は、日産車体の社宅向けの簡易水道だったが、昭和53年に市と同社、地域住民の合意によって、市に施設が移管・譲渡された経過がある。現在に引き継がれ、910戸、2300人の給水エリア住民に、市との給水契約に基づき、供給されている。
 その際、3者で当時に覚書が締結されたが、住民らは「以降も開浄水場で浄水された水の供給を受けてきており、浄水場地下水の給水を受ける利益は、現在の個々の給水契約にも引き継がれてきており、その権利を有する。府営水への切り替え変更には、住民との合意成立が前提となる」と主張している。覚書の解釈をめぐっても、この間の話し合いで「今回の休止にまで、効力が及ぶものではない。地下水と府営水のどちらの水を供給するかは、水道事業者の裁量行為の範囲だ」とする市水道部の主張と、相容れない、物別れ状態に終始してきた経過がある。



■切り替えには住民の合意が前提
 住民25人地裁に足

 裁判所への提訴には、住民ら25人が詰め掛け、午前10時からの提訴手続きを見守ったあと、裁判所内での記者会見に臨んだ。俊正会長が「休止については、昨年3月議会で『住民合意を得ること』を大前提に、関連議案が可決されたが、議会可決のみが一人歩きする形で、話し合いは空中分解となった。不本意ながら、裁判で判断を仰ぐことになった」と説明。原告団団長の木村正孝さん(62)は「市が休止理由の一番に挙げる水質悪化は認められず、市が提出した資料でもコスト比較で、府営水道に比べても安価といえる。自分達が飲む水を、どこのものを選ぶかの権利は、給水契約の中身として現有している」と話し、提訴した住民らも過去の経過から、今後も開浄水場の地下水を飲み続ける権利・地位は今に継承されるものだとの主張をする。
 市水道部は「提訴は直ちに市の休止執行を拘束するものではない」として、近々に休止執行に入る構えで準備を進めている。小西吉治水道部長は「訴状を見ていないので具体的コメントはできないが、休止切り替えは市の裁量行為の範囲だと考えている」と話している。
【写真は提訴手続きを終えたあと、裁判所内での記者会見に臨む宇治市開地区住民ら】



2008年1月17日のインデックス

洛タイトップページ
copyright©洛南タイムス
京都府宇治市宇治壱番26
  TEL0774−22−4109  FAX0774-20-1417

※このサイトに掲載される記事や写真、その他のデータの著作権は洛南タイムス社またはその情報提供者に属します。無断転載を禁止します。