Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/19/news023.html Winny制作者に対する判決が出たようですが、 以下、[[ウィニー開発者に有罪 元東大助手に罰金150万円 京都地裁判決>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061213-00000014-san-soci]] より引用 >ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」をめぐり、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われたソフト開発者で元東大大学院助手、金子勇被告(36)に対する判決公判が13日、京都地裁で開かれた。氷室眞裁判長は「不特定多数によって著作権侵害に広く利用されている状況を認識しながらホームページで最新版を公開し、悪用者2人の犯行を幇助した」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。ファイル交換ソフトによる違法行為で、開発者の刑事責任を認めたのは初めて。ソフト開発の現場に大きな影響を与えそうだ。被告は控訴する方針。(12、13面に関連記事) さらに同サイトより判決格子 > ≪ウィニー著作権法違反 判決骨子≫ > > 一、被告はウィニーが著作権を侵害しながら社会で広く利用されていた状況を認識、認容しながら提供を続けた。本件の著作権侵害者はウィニーが匿名性に優れたソフトと認識し犯行に及んでおり、被告の行為は幇助にあたる > > 一、被告は著作権侵害がインターネット上に蔓延することを積極的に企図したわけではないが、流出データの回収は著しく困難でウィニー利用者が相当数いるため、結果に対する被告の寄与の程度は少なくない > > 一、ウィニーの技術自体は各分野に応用可能で有意義なものであり、被告の開発目的に関わらず、技術自体は価値中立的である。技術の提供が無限定な幇助行為となるわけではない (本当は判決文があればよかったんだけど、まだ出ていないようです。 取りあえず上に挙げた物でソースとさせていただきます) これについて書いてあったサイトで一つ面白かったもの。 ・[[Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/19/news023.html]] 詳しくは自身で読んで欲しいけど、 自分が読んだ限り、幇助が認められた理由は、 「犯罪行為に使われていることを認識していながら、そのまま公開を続けたから」 らしい。 ネット上では、「じゃあ包丁を売ってる人は殺人幇助になるのか」といった話があるけど、 これに対しては「包丁が主に犯罪に使われていて、それを認識していながら販売を続けていたら幇助になる可能性がある」 と言う旨のことが書いてあった。 なるほど筋は通っている。 自分はWinnyを使わない(むしろ使いたくない)人だから、Winny自体がどうなろうと知ったこっちゃないが、 この判決のせいであの技術が使えなくなるとかあったらもったいないと思う。 「SkeedCast」が1つの答えでしょう。これは、ファイル共有ネットワーク内に電子ファイルをアップロードできる人を特定の配信業者に限定したわけですが、「管理サーバーが流通経路とコンテンツを監視すること」が可能であるならば、身元確認ができた登録利用者一般に「アップロード権限」を付与することだって可能だと思いますし。 は興味がある。 使って見ても良いと思ってる。